現行の強制性交等罪は
「口腔内に」「性器(膣)内に」「肛門内に」性器を突っ込む行為が追加されただけ
器具については規定されてない

強制性交等罪を作るための法制審議会175回会議で「陰茎を模した道具その他器具を入れた場合には本罪を構成しないと考えられる」とハッキリ明言されている