脅迫罪

我が国の刑法では、「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した」場合には、
2年以下の懲役刑または30万円以下の罰金刑が科されると定められています(刑法222条第1項)。


大したことなくて草
これすぐ釈放されるやん