0178それでも動く名無し垢版 | 大砲2023/06/04(日) 10:23:27.88ID:M66ijgNi0 脅迫罪 我が国の刑法では、「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した」場合には、 2年以下の懲役刑または30万円以下の罰金刑が科されると定められています(刑法222条第1項)。 大したことなくて草 これすぐ釈放されるやん