脅迫罪
我が国の刑法では、「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した」場合には、
2年以下の懲役刑または30万円以下の罰金刑が科されると定められています(刑法222条第1項)。
大したことなくて草
これすぐ釈放されるやん
【速報】ガーシー逮捕
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178それでも動く名無し
2023/06/04(日) 10:23:27.88ID:M66ijgNi0■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています