>>130
名古屋地裁
>いかなる効果を付与するかという点においては、国会の裁量に委ねられるべきものとしても、

東京地裁
>必ずしも本件諸規定が定める現行の婚姻制度に同性間の婚姻を含める方法に限られないことからすれば

婚姻か婚姻に類似する制度は立法裁量にあるっていうのが裁判所がいってること
現行憲法上は婚姻以外の同等の制度を設けろとしてるとする判決はない