>>203
>同性間の婚姻を含める方法に限られない
14条を根拠とした婚姻のようなもののことならこうはいわん
同性間の婚姻を含めた立法裁量は許容しないといわないとあかんからな

札幌地裁の判決文でいうと
>憲法24条及び13条について述べた先の解釈を前提とすれば,立法府は,
>同性間の婚姻及び家族に関する事項を定めるについて,広範な立法裁量を有していると解するのが相当である。
婚姻を定めることは立法裁量として認められると明示してるで