21年にも東京都板橋区の住宅街でカエルの鳴き声が“騒音”にあたると、隣家に対して“すべてのカエルの駆除”と75万円の損害賠償などを求めた訴訟が起きているんです。しかし東京地裁は“カエルの鳴き声は自然の音のひとつで、我慢すべき限度を超えているとはいえない”と、原告側の請求を全面的に棄却する判決が出ています。

フランスでも避暑地として知られる島で、“ニワトリが早朝に鳴いてうるさい”と別荘所有者が裁判を起こしたケースが。こちらは‘18年の裁判所の調査で“6時41分から7時まで鳴いただけ”ということが判明し、同じく棄却されています。