荒木樹
2時間前
元検事/弁護士

進行中の刑事事件について、第三者が、被告人の嘆願書を裁判所や検察庁に送付することも、
それほど珍しいことではない(自分も経験したことがある)。
実務的には、嘆願書は証拠とはならないので、送り主に連絡をとり、送り返している。
本件は、結果としてみれば、裁判所の日常業務の一環にすぎない。
https://news.yahoo.co.jp/articles/05eed8a3a3da32dce7413ab09d078d7d625f1f93

はえ~、こういう謎行動するやつ珍しくないんや