>>624
条文そのままやん
② 外患誘致 (刑法) 第81条 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は,死刑に処する。 ③ 外患援助 (刑法) 第82条 日本国に対して外国から武力の行使があったときに,これに加担して,その軍 務に服し,その他これに軍事上の利益を与えた者は,死刑又は無期若しくは2年以上の 懲役に処する。
【悲報】ひろゆき「どんな情状酌量の条件があったとしても山上徹也は死刑にすべき。」
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626それでも動く名無し
2023/06/14(水) 06:05:58.54ID:Tl25SxRc0■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています