>>624
条文そのままやん

② 外患誘致 (刑法) 第81条 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は,死刑に処する。 ③ 外患援助 (刑法) 第82条 日本国に対して外国から武力の行使があったときに,これに加担して,その軍 務に服し,その他これに軍事上の利益を与えた者は,死刑又は無期若しくは2年以上の 懲役に処する。