芦部のってこれやろ?

「解散は、憲法六九条の場合を除けば、
(1)衆議院で内閣の重要案件(法律案、予算等)が否決され、または審議未了になった場合、
(2)政界再編成等により内閣の性格が基本的に変わった場合、
(3)総選挙の争点でなかった新しい重大な政治的課題(立法、条約締結等)に対処する場合、
(4)内閣が基本政策を根本的に変更する場合、
(5)議員の任期満了時期が接近している場合、
などに限られるべきと解すべきであり、内閣の一方的な都合や党利党略で行われる解散は、不当である