つづき

山口地裁で開かれた公判。男性の妻が法廷に立ちました。妻は「来月には金婚式のはずだった。被告は賠償金として200万円を供託しているが、謝罪の気持ちは伝わらない。夫は死ぬほどの暴行を受けるようなことをしたのでしょうか」と涙声で語り、厳罰を求めました。検察は「男は反撃する様子のない男性に暴行を加えており、犯行は危険で一方的だった」と指摘。「男性がクラクションを鳴らしたのは正当な行為であり、因縁を付けた男側に落ち度があり、動機や経緯に強い非難が加えられる」として懲役8年を求刑しました。

一方弁護側は「男性は以前から自宅前を通る車を監視してクラクションを鳴らしていて、道路交通法に沿わないクラクションの使用で口論になった」と主張。「男性が先に胸を2回押しており、男性にも一定の落ち度はあった」として、懲役3年、執行猶予4年が相当であるとし、審理を終えました。