文化庁は
「(又は簡単な指示を与えるにとどまり)生成のボタンを押すだけでAIが生成したものは著作物に該当しない」
という解釈は示しとるし著作権は創作主体に帰属するのであってそれはAIという機械でありAI生成物に著作権は無いんやないか
プロンプト自体や選んだ行為には創作性があっても生成物には無い