撮影罪自体はええんやけど

新法では、盗撮の捜査で押収した性的画像は、たとえ不起訴になっても廃棄・消去することを可能にしているのだ。

例えば・・・Aさんが盗撮被害にあった事件の捜査のために、容疑者から押収した複数のハードディスク。それらのハードディスクからは、Aさんだけでなく、別のBさんの盗撮画像も見つかった。ただ、Bさんの盗撮に関しては、証拠などの関係から起訴にまで至らず、事件化されなかったり不起訴になったとする。

これまでは、没収ができるのは、あくまでも“有罪となった犯罪事実”に関する画像が入ったハードディスクのみ。それ以外は、容疑者側が要請すれば基本的に返却せざるを得なかった。Bさんの盗撮が事件化されなかったり、不起訴になっていれば、検察としては「明らかに盗撮された画像があるのに返さなくてはならない」という状況だったのだ。
検察はこれまでも、事件化されていない画像が入ったハードディスクを返却せずに済むよう努めてきたが、その方法が、容疑者との“交渉”しかなかったのが現実だ。

これまで検察は、容疑者側に、有罪にならなったものも含めた全ての画像や動画の所有権を放棄してもらうよう交渉。所有権を放棄してもらったうえで、廃棄・消去していた。ただ、所有権の放棄に合意する容疑者もいれば、所有権の放棄を了承せず、返却を求めてくる容疑者もいるという。
今回の新法では、容疑者側の言い分を聞いた上で、有罪になった事件以外の画像も検察が廃棄・消去できることが明記されたため、交渉ではなく、法律に基づいて廃棄・消去をすることが可能になったのが大きな特徴だ。法務省関係者が“画期的”と言う理由だ。

これってどうなん?
なんかエロ画像だけやなくて警察や検察に都合が悪いもんまで消されそうな気がする