>>462
書き込みによる権利侵害、ここでは名誉毀損があったことが明らかなときに開示は認められるんや
第三者のスクショだけで名誉毀損の書き込みがあったことが明らかと言う判断を裁判所がしたことになるがそれはどうなんと言う話や