総務省の統計によると、現場で応急手当を施されていた傷病者の割合はわずか30%。他の70%は何ら手当を受けていなかった。手を出してもっと悪くしてしまったら困るからという理由が多くの「傍観者」を生み出している[28]。

「訴えられても免責されると考えられる」という法律関係者の学説はあくまで学説に過ぎず、実際にどうなるかは事が起きて裁判所が判決を下すまでは分からない。今までそのような事案がなくとも、今後手当てを施して訴訟を提起され責任を問われない保証はないため、医療のプロである医師を含めた一般市民には必ずしも信頼されていない[24]。したがって、単独の法律あるいは条文として善きサマリア人の法が立法化がなされることによって、一般の人のみならず医療の専門家による救助促進が期待できるとし、立法化を望む声がある[29]

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