未成年者の同意があったとしても、未成年者を連れまわすことで、未成年者略取の罪は成立し得る。

先日、未成年者誘拐の罪で被疑者が逮捕されたという報道を目にしました。
容疑の内容について確認すると、被疑者はSNSで知り合った10代の女性2人を、商業施設など複数の店に3時間にわたって連れまわしたということでした。
 「連れまわした」という表現は、無理矢理に女性を連行しているかのように聞こえてしまいますが、場所が商業施設ですから、女性も商業施設に男性と行くこと自体は承諾していたのではないかと思います



つまり同意があっても一緒におるだけで未成年者略取になるということか