>>421
明治時代からの法律がそのまま残ってるんや
そしてその内にモザイク利権が出来て手をつけられなくなった

明治40年の現行刑法典第175条「猥褻な文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、500円以下の罰金若しくは科料に処する。 販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。」