ここ面白い

>この点、判タの記事では、「音が周波数の異なる波の重ね合わせであること、中学ないし高校の物理や情報で学習するレベルの知識を使用したものとなり、法律家が有すべき一般教養の範囲といって差し支えない」とされている。
>裁判官が言い出すまで、誰も愛知県警の証拠改ざん痕跡に気付けなかったわけであるから、相当高度な注文をされている、という気もするのだが、他方で、基本だよねと言われれば否定は出来ない。
>本件を紹介した専門機関の技術者曰く、バイナリデータを見たり音声トラックのデータをみたりするのは知識さえあればフリーのツールでも十分できる、情報技術の基礎知識があればネット上に情報は転がっている、ということなので、全くの同意見のようだ。実に楽ではない。