>>703
刑事訴訟法第336条
被告事件が罪とならないとき、又は被告事件について犯罪の証明がないときは、判決で無罪の言渡をしなければならない。

これが日本の法律における推定無罪の具体的な形やぞ
有罪か無罪か判断するのは警察や検察やなくて裁判所の仕事じゃ