>>749
法務省ならええか?

https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200120QandA.html#Q5

無罪推定の原則」とは,刑事裁判の被告人は,裁判により有罪と認定されるまでは,有罪として取り扱われないことをいいます。
 日本の刑事司法制度においては,起訴された罪を被告人が犯したことについて,検察官が,裁判所に対し,合理的な疑いを差し挟む余地のない程度まで,証明をすることができなければ,被告人は有罪とされず,無罪が言い渡されることになります。これを「検察官の証明責任」といいます。
 このように,「無罪推定の原則」は,公判において,被告人が罪を犯したことの証明責任を検察官に負わせるものです。