11歳だった娘に覚醒剤を飲ませて交際相手の男にわいせつな行為をさせたなどとして、監護者わいせつや児童ポルノ禁止法違反などの罪に問われた母親の判決公判が22日、大津地裁であり、大嶋真理子裁判官は懲役3年6月(求刑同4年6月)を言い渡した。地裁は被害者のプライバシー保護のため、母親の名前などを伏せて審理した。

判決によると、母親はマッチングアプリで知り合った工員の男の被告(49)=大阪市平野区=と共謀して、当時11歳だった娘に対し被告の男がわいせつな行為をし、その様子を携帯電話で動画撮影した。さらに今年3月4~5日にも当時13歳だった娘に同様の行為をした。