>>283
死者ならセーフやからな

死者の名誉毀損罪とは、死者の名誉を毀損する犯罪のことであり、虚偽の事実を摘示した場合だけ処罰されることです。
刑法230条2項において、死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しないと規定されています。
死者の名誉毀損罪の刑事罰は、3年以下の懲役もしくは禁固または50万円以下の罰金です。