>>251
バイトを掛け持ちしている場合も、合わせた労働時間が1週間40時間、1日8時間までが上限です。一社一社での仕事で法定労働時間を超えてなくても、合わせたら超える場合、後から雇用契約を交わしたバイト先Bが割増賃金を支払うことになります。んやで