0001それでも動く名無し
2023/07/18(火) 16:25:18.84ID:xwILQhZc0みずほ銀行は「契約自由の原則が妥当で、原告の希望が法律上保護されるものではない」として棄却を求める方針を示した。
みずほ銀行は答弁書で、男性が2015~16年に恐喝未遂などの容疑で逮捕されたとの報道があったことから、男性について行内の信用情報として登録していたと説明。
23年4月に男性が口座開設申し込みのため記入した書類の氏名や住所、生年月日が登録情報と一致したため、「原告が指定暴力団の構成員で複数回逮捕歴を有する者と確認し、総合的判断により拒絶した」という。
そのうえで「申し込みに応諾する義務はない」「反社会的勢力の排除は社会的要請で、拒絶に違法性はない」と主張した。