かつて「銭湯絵師見習い」として活動していたアーティストの勝海麻衣さん(29歳)と父親が起こした裁判で、東京地裁(伊藤正晴裁判長)は7月18日、被告の「銭湯アイドル」の女性に計50万円の損害賠償を支払うよう命じた

勝海さん側は、銭湯アイドルの一連の投稿の概要を次のように説明し、それらは事実無根だと主張する。

・勝海さんが「丸山さんの弟子になりたい」と言ってきたため、丸山さんの弟子であるにもかかわらず、女性が弟子ではないことにされた

・丸山さんと勝海さんから「弟子になったことは事実ではない」と謝罪を強要された

・勝海さんは銭湯絵に興味はないのに、売名のため銭湯業界に入ってきた。弟子入りには勝海さんの父親が関与しており、丸山さんの知人に強引にプロモーションをしかけた

・実績も実力もないにもかかわらず、勝海さんのバックには、医師の父親、銭湯愛好家の団体、大手広告代理店などの巨大組織がついており、東京五輪の舞台で脚光を浴びようとしている。愛好家の団体から誹謗中傷されている女性は、こうした巨大組織からも過激な嫌がらせをうけており、命の危険に晒されている

民事では、計450万円の損害賠償と謝罪広告をもとめる裁判を起こした。
東京地裁は7月18日、謝罪広告の掲載は認めなかったが、投稿が勝海さんや父親の社会的評価を低下させるものと認め、女性に対して、勝海さんに40万円、父親に10万円の支払いを命じる判決を出した。

↓ソース
https://www.bengo4.com/c_1009/n_16270/