名誉毀損罪
・公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

・死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

ということで死人のジャニー喜多川を事実で名誉毀損するのは法的にOKなんよな