名誉毀損罪
・公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
・死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
ということで死人のジャニー喜多川を事実で名誉毀損するのは法的にOKなんよな
デヴィ夫人「ジャニー喜多川を批判する流れは偉大な慰霊に対する冒涜、日本の恥である」
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
507それでも動く名無し
2023/07/19(水) 02:54:39.15ID:/2SYwgZ+M■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています