勘違いしとるやつもおるが
そもそも離婚するまでは共同親権やから、別居時の連れ去りは親権者による連れ去りであって
離婚後の共同親権によっては防げんし
そして子供はどっちかの親元に置くしかないんやから共同親権であっても監護権の認定で女有利現状有利にすればなんも変わらんで
面会の頻度だって所詮裁判所の認定次第やし