>>669
そうすると判決時点で懲役刑と死刑の2つの量刑を同時に課すことになるやん、無期もしくは死刑って
死刑は死ぬこと以外の一切の量刑を課してはならん法律あるから判決の時点でどっちかに絞らなあかんのや
判決前に被告に「お前無期か死刑になりそうやがどっちがいい?」なんて判決予想バラして意思確認なんてできるわけないし
せやから死刑が存在しとる