>>649
執行してはならないと法律で規定されてる場合もある
例えば死刑判決後、拘置所で収監中に精神を病んだ、不治の病に侵された、身体麻痺により絞首台まで自立歩行できなくなった、こういう場合は死刑は執行されない
麻原はこの「精神を病んだ」の部分を狙ってわざと失禁したり奇行や奇声を発して発狂したフリをしたが秒で詐病を見抜かれて無事執行された
連合赤軍の永田洋子は収監中に脳腫瘍を発症し執行されないまま病死
恐らく京アニの青葉は死刑判決が出ても「身体麻痺の後遺症により絞首台まで自立歩行できない」という部分で執行されないまま天寿を全うする可能性が極めて高い