>>337
つーか指揮命令系統は使用者責任の認定の必要条件の一つでしかないからかりに指揮命令系統があったとしてもただちに使用者責任が問えるとはならないし現場うんぬんとか関係なく紀藤が言ってるのは民法学の答案としては0点