>>481
そんなの知らねえし答えようのないことだとわかっていってるやろ?
一般的な使用者責任の範疇に入らないものを裁判で認めさせた統一教会被害者弁護団の功績を讃えることはできても
その類型にほかの事例が当たるかは全く別問題やし、
今後上の裁判所まで行って確定した事例があるんか?
審級が進めば判断が変わりうる、革新的な判例は昔のものに戻ることがあるのは一般論やろ