>>545
何がどう細かい話なんだよwww
裁判所は具体的に民法に基づく「使用者責任」って指摘してるのに
これ理解できないなら弁護士失格だろ


 三 被控訴人の責任
前記一の1で認定したところからすると、被控訴人は少なくとも、その信者組織の信者らが有機的一体としてなした不法行為につき、これが被控訴人の事業の執行についてなされたものとして、民法七一五条の使用者責任を負うべきこととなる。
http://www.asahi-net.or.jp/~AM6K-KZHR/a0009han.htm