>>399
はえ〜国交省が適当言ってるだけやったんか


J-CASTニュースは6月2日、AさんとBさんから提供された写真の車両について、国土交通省に見解を尋ねた。自動車局自動車情報課の担当者は、次のように述べる。

「自動車登録番号標が取り付けられていないように見受けられるため、適切ではありません」
ダッシュボードに設置することについては次のような見解を示した。

「自動車登録番号標の表示位置は、告示(自動車登録番号標等の表示の位置及び表示の方法の基準を定める告示)により規定されております。ダッシュボードについては『見やすい位置』とは言えないため、認められません」
「自動車登録番号標を見やすいように表示せず運行の用に供した場合には、道路運送車両法第19条違反となり、同法109条第1号に基づく処罰規定(50万円以下の罰金)があります」