暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(暴対法)31条の2第1項によりますと、指定暴力団の団員が所属する暴力団の威力を利用して、他人の生命、身体または財産を侵害して資金を得たときは、暴力団の代表等も損害賠償の責任を負うとしております。

使用者責任でしょっぴくためにビ対法が必要やで