>>284
ただし、瀧井弁護士はひとつだけ “例外” をあげる。

「今回の事件について、元社長をはじめとした役員が不正を指示したり、不正を黙認したりといった事情がある場合、話が異なります。

 その場合、役員が適正な会社経営の任務を怠ったとして、会社法429条1項により、保険会社や顧客といった被害者に対し、損害賠償責任を負う可能性があります。仮に損害賠償請求が認められれば、元社長は個人としてお金を払わなければなりません

国はメンツ丸潰れやし徹底的にやるやろな