違法とかいってる低学歴弱者男性草生える
最低限の必要かつ相当の暴力の行使はみとめられてるぞ





逮捕の際には、犯人の逃亡を防いだり、抵抗を抑えたりする必要が生じます。そこで、逮捕時の状況から、社会通念に照らして逮捕のために必要かつ相当と認められる限度内の有形力の行使が認められると考えるのが通説です。

たとえば、相手の手を強くつかんで逃げられないようにする行為は、それだけをみれば刑法第208条の暴行罪が成立します。
逃走する相手を抑えようとしてもみ合いになり、相手が転倒して負傷すれば同第209条の過失傷害が成立するでしょう。

しかし、これらの行為が私人逮捕の際に起きており、逮捕のために必要かつ相当と認められる限度内の行為であれば、犯罪としての違法性が否定されます