>>681
今論点になってるのはそのいわゆる学習無罪の適用範囲や
要は特定の要素を持ったイラストを生成するためにその特定の要素を持ったイラストを学習させるのは、著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用にあたるのか?って話
ここにもっと詳しい論点のまとめ書いてあるで
https://storialaw.jp/blog/9748