酒気帯び運転で物損事故を起こし懲戒免職となった宮城県の元高校教師の男性(60)が、退職手当約1700万円を全額支給しないとした県教育委員会の処分は重すぎて違法だとして、取り消しを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷は27日、処分を適法として請求を棄却した。男性側の敗訴が確定した。

公務員の退職手当支給を制限する行政処分に関し、最高裁が判断を示したのは初めて。

長嶺安政裁判長は退職手当を制限するかどうかの判断が原則として県教委など「管理機関の裁量に委ねられている」と指摘。男性の飲酒運転は悪質で公務への信頼に支障を及ぼした点や、事前に県教委が飲酒運転に厳しく対応するとの注意喚起を複数回していた事情を踏まえると、全額不支給が「著しく妥当を欠いて裁量権の範囲を逸脱、乱用したとはいえない」と結論付けた。

https://www.sankei.com/article/20230627-5RS2IHIA7RIC5G5XLJ2KX23R24/