民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス
(口語訳:民法第709条の規定は、失火の場合には、適用しない。ただし、失火者に重大な過失があったときは、この限りでない。)
別に不動産でも動産でも関係ないんか
俺が全て間違ってたわ
【悲報】マルハン厚木北店で遊んでいた客、愛車のキャデラック(1700万)が消し炭になりむせび泣く
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157それでも動く名無し
2023/08/22(火) 12:48:58.13ID:MEmW9tWQ0■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています