>>185
火災の場合火元が故意または重過失を犯してなきゃ責任ないらしい
延焼すると賠償金額が多すぎて火元が人生終わるってんで明治くらいに作られた法律がまだ生きてる
タバコの消し忘れは重過失に当たるらしい