放課後等デイサービスは、利用するにあたり国や自治体が9割を負担し、残り1割を湯川さんら利用者が負担することになっています。
利用者が1か月で負担する上限額には3つのパターンがあり、所得によってかかる税額に応じて、0円(生活保護・低所得)・4600円(一般1:所得割28万円未満)・3万7200円(一般2)に分けられています。
湯川さんの場合、上限額は4600円と通知されていましたが、それは誤り。実際は3万7200円だったというのです。大阪市からの文書は、誤っていたことによる差額分、2年間で計約65万円の支払いを追加で求める通知でした。

通知内容は理解しつつも湯川さんが納得できないのがこの上限額について。実はもともと湯川さんの上限額は3万7200円だったからです。
ところが3年前に突然、大阪市から4600円に変更となったと連絡があり、当時、何度も「間違いではないか」と役所に確認したといいます。

(湯川さん)「『4600円ですけどあってますか?』と確認して、(役所の人に)『あってますよ』って言われたので、そこで安心してしまったんです。信じられなくなりました、大阪市が」
大阪市によりますと、今回の追加の支払いは所得区分の計算に誤りがあったことが原因だといいます。その上、大阪市のミスであるにもかかわらず、支払いの期限は納入書が届いてから約1か月あまり。8月末なのです。
https://news.yahoo.co.jp/articles/ed156f5b19d18d5ae0a0c9681070a6e105e81b6e