>>49
労働基準法 第64条の2

使用者は、次の各号に掲げる女性を当該各号に定める業務に就かせてはならない。

2 前号に掲げる女性以外の満18歳以上の女性・・・坑内で行われる業務のうち人力により行われる掘削の業務その他の女性に有害な業務として厚生労働省令で定めるもの