まず、同日付けの北海道新聞の記事によると、「恵庭市は調査委員会を設けて事実関係を確認中」とのことでした。しかし、当事者である3人のところに、恵庭市の職員が、事実関係を確認するために話を聞きに来たということは、私が知る限りありません。

 また、「調査委員会を設けた」とか「事実関係を確認中」という話すら、この新聞報道で初めて知りました。

 当事者の知らないところで設置され、進められる「調査委員会」など、通常は考えられないことです。


 市議会議員からは、与野党問わず複数の議員から質問がなされ、その中には「第三者委員会を設置すべきではないか」という質問もありましたが、その質問に対する回答はなされませんでした。


 弁護団としては、北海道新聞の報道で初めて知ったこと、また、市議会答弁で分かったことや分からなかったことがあったことから、6月26日に、恵庭市役所に公開質問状を持参しました。

 しかし、恵庭市役所の職員は、「受け取れない」の一点張りで、公開質問状の受領を拒否しました。もちろん、質問事項を見た上で、一定の事項については「回答できない」との返答があることはあり得ると思っていましたが、質問事項を見ようともしないで、受領拒否されたことには正直驚きました。
 私から、「受け取らないことについて法律や条令の根拠がありますか」と尋ねたところ、「ありません。」と明言した上で、「市としての判断です。」との回答でした。

https://www.hg-law.jp/column/other/entry-3174.html