>>437

(深夜外出の制限)
第十五条の四 
2 何人も、保護者の委託を受け、又は同意を得た場合その他正当な理由がある場合を除き、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。

ふつうに読めば青少年の自宅からの連れ出しやとどめ置きを指すやろうから深夜にアイクの家にいたならそれは条例違反やろ