>>243
不正作出電磁的記録供用罪ってのも定められてるのに?使うのもアウトになってるっぽいんやがホンマか?
権利を購入したユーザーしか使えない様に設定された機能を不正に使うというのはこれを満たしてる様に思えるんやが

>不正に作られた権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を、第一項の目的で、人の事務処理の用に供した者は、その電磁的記録を不正に作った者と同一の刑に処する。
https://kyoto-keijibengosi.com/pointokakutoku-hoterukyanseru-taiho-shidenjitekikirokufuseisakusyutsu-dokyoyozai/