まあゴミ処理業で勤めてるってのは嘘の可能性高いけど個人でゴミを持ち去る行為はこれに該当するかどうかやな

ごみ捨て場に置かれている物は、一般に所有権が放棄されたものと解されます。 しかし、ごみ捨て場の管理者に占有が認められる可能性があり、その場合は捨てられた物を勝手に持ち帰ることは窃盗罪に該当します。 窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。