民法上、売買契約は①目的物と②代金が定まっていることが成立要件となる
今回は①目的物は背脂と定まっているが、②代金が定まっていない
よってこの売買契約の合意形成が為されてないので、背脂で100円取るのは無効や
ラーメン屋が注文時に背脂100円である事を伝えるか、メニューに表示すれば問題無かった
単純にラーメン屋の怠慢やし100円ぶんどるのは不法行為や

100円だから文句言うな、とか原価かかってるんだから云々とか本質から完全に逸脱してる言い掛かりにすぎん