>>739
結 論(請求には理由がない。いわゆる棄却)
令和3年度東京都若年被害女性等支援事業に係る委託契約につき概算払で支出した委託料の履行完了に伴う精算は、過大な金額に基づいてなされたものであるとは認められず、都に損害をもたらすものではない。よって、本件事業に基づく、契約の履行が十分でないことや実施状況報告に信憑性がないことなどから違法、不当な公金の支出があるとして、本件各団体に対し都が概算払した公金の返還等の措置を求める請求人の主張には理由がない。