改正法の施行後、電動キックボードは一方通行の道を逆走していいの?
A.「自転車を除く」「軽車両を除く」と標識にある場合は逆走できます!

基本的には一方通行路の逆走は禁止されていますが、自転車が対象から除かれている一方通行路では逆方向に走行ができます。「自転車を除く」と「軽車両を除く」という標識がある道路は逆走が可能ですので、ライドするときは標識をよく確認するようにしましょう。

https://lp.luup.sc/letter/posts/how-to-rule-ippoutsuukou-230620