>>15
自力救済の禁止 
 たとえ自己所有の土地上に放置された他人の自動車であっても、原則として、これを勝手に移動させたり、廃棄したりすることはできません。
 禁止された自力救済にあたりますし、後に所有者から損害賠償請求などをされるリスクもあります。
 自動車の持ち主に任意に撤去してもらえない場合は、訴訟をして判決を得た上で、強制執行の手続をとる必要があります。

お前の負けな
https://www.kobayashi-law-office.jp/column/366