トリミング中のけがによる愛犬の死 ペットサロンに40万円賠償命令
https://www.asahi.com/articles/ASR9C7FVKR9CPTIL01H.html

原告らが愛犬から癒やしを得ていたとし、「死によって大きな精神的苦痛を受けた」と指摘し、購入費用に近い額から上積みした慰謝料が妥当だと認定した。

飼い主の男性は「この子は物ではなく、家族だ。故意や重過失が認められなかったのは残念だ」と話した。