大阪市内に事務所を構える弁護士が去年、妻がクリニックで検査を待たされたことに立腹し、クリニックに電話で計1時間半以上クレームをつけたり、担当者を罵倒したりしたとして、大阪弁護士会は21日付で、この弁護士を業務停止1ヵ月の懲戒処分としました。

 大阪弁護士会によりますと、男性弁護士(37)の妻は去年9月、クリニックに午後3時半からの検査を予約したにもかかわらず、検査開始が午後6時ごろに遅れました。

 男性弁護士はこの対応に腹を立て、クリニックに電話で、8回にわたって計1時間半以上クレームをつけ続けたり、担当者を「アホ」「バカ」と罵倒したりし、さらに検査費用の返還を執ように求めたということです。

 男性は翌日、妻と一緒に謝罪に赴きましたが、クリニック側は受け入れず去年11月、弁護士会に懲戒請求を申し立てました。

 弁護士会は、男性弁護士の行動が「一時的な激情による失言や、暴言の域をはるかに超えている」などとして、「弁護士の品位を失うべき非行に該当する」と判断し、業務停止1ヵ月の懲戒処分としました。

 弁護士会の聴取に対し、男性弁護士は事実を認め、反省しているということです。

https://news.yahoo.co.jp/articles/4d6120983d77ad9082c5be56900200be075e7153